ざいもくちょう歯科
院長 中谷 寛之[院長プロフィール
監修:村野栄司/村野栄司税理士事務所

インプラント治療と
医療費控除の基礎知識

インプラント治療は、失った歯の機能を回復する効果的な方法ですが、高額な治療費が気になる方も多いでしょう。そこで注目したいのが「医療費控除」制度です。

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1.1 医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の一部が還付される制度です。この制度は、高額な医療費負担を軽減することを目的としています。

1.2 インプラント治療が医療費控除の対象となる理由

インプラント治療は、単なる美容目的ではなく、咀嚼機能の回復や口腔内の健康維持を目的とした医療行為として認められています。そのため、保険適用外の自由診療であっても、医療費控除の対象となります。

ただし、純粋に審美目的で行うホワイトニングなどの治療は対象外となりますので、ご注意ください。インプラント治療を検討されている方は、この医療費控除制度を活用することで、治療費の実質的な負担を軽減できる可能性があります。

インプラント治療の医療費控除
を受けるための条件

インプラント治療の費用で医療費控除を受けるには、いくつかの条件があります。ここでは、その具体的な条件について解説します。

2.1 医療費の支払い金額と期間

インプラント治療は高額になることが多いため、1本でも条件を満たす可能性が高いでしょう。また、複数本のインプラント治療を受ける場合や、他の医療費と合算することで条件を満たすこともあります。

2.2 対象となる費用の範囲

医療費控除の対象となる費用には、インプラント治療に直接関わる費用だけでなく、以下のようなものも含まれます:

  • – 診察料や検査料
  • – インプラント手術の費用
  • – 人工歯根や上部構造(人工の歯)の費用
  • – 麻酔料
  • – 治療前後の投薬費用
  • – 通院のための公共交通機関の交通費

ただし、以下の費用は対象外となりますのでご注意ください:

  • – 健康診断や予防接種の費用
  • – 美容目的の歯科治療費
  • – 自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代

医療費控除を最大限に活用するためには、インプラント治療に関連するすべての領収書や明細書を保管しておくことが重要です。また、通院時の交通費の記録も忘れずにとっておきましょう。

医療費控除の具体的な計算方法

医療費控除を受けることで、どの程度の税金が還付されるのか具体的に理解することは重要です。ここでは、控除額の計算方法と還付金額の試算例をご紹介します。

3.1 控除額の計算式

医療費控除額は以下の計算式で求められます:

控除額 = A – B – C (上限200万円)

A:その年に実際に支払った医療費の総額
B:保険金などで補填される金額(高額療養費制度による給付金など)
C:10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額

なお、Cについては、総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%となります。

3.2 還付金額の試算例

具体的な例を挙げて、インプラント治療を受けた場合の医療費控除による還付金額を試算してみましょう。

【例】

  • – 年間総所得:400万円
  • – インプラント治療費:50万円
  • – その他の医療費:15万円
  • – 保険金などによる補填:なし

計算:

  1. 医療費の総額:
    50万円 + 15万円 = 65万円
  2. 控除額:
    65万円 – 0円 – 10万円 = 55万円

この場合、55万円が医療費控除額となります。

還付される税金は、この控除額に所得税率をかけた金額になります。所得税率は所得金額によって異なりますが、仮に20%とすると:

還付金額:55万円 × 20% = 11万円

このように、インプラント治療を含む医療費控除を受けることで、実質的な治療費負担を軽減できる可能性があります。ただし、実際の還付金額は個人の所得状況や他の控除項目によって変わりますので、詳細は税務署や税理士にご相談ください。

インプラント治療の医療費控除
を申請する手順

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。ここでは、インプラント治療の医療費控除申請に必要な書類と、申請の具体的な手順をご説明します。

4.1 必要書類の準備

確定申告で医療費控除を申請する際には、以下の書類を準備しましょう:

  1. 確定申告書
  2. 医療費控除の明細書
  3. 給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
  4. インプラント治療を含む医療費の領収書(または医療費通知)
  5. 通院時の交通費の領収書やメモ

特に重要なのは医療費控除の明細書です。この明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、支払った医療費の額、支払年月日などを記入します。2017年分の確定申告からは、この明細書の添付が必須となり、領収書の提出は原則不要となりました。ただし、領収書は5年間保管する必要があります。

4.2 確定申告の方法と期限

確定申告の方法は主に以下の3つがあります:

  1. e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用したオンライン申告
  2. 書類を自宅で作成し、所轄税務署に持参もしくは郵送
  3. 必要書類を持参し、所轄税務署で作成

e-Taxを利用すると、24時間いつでも申告できる上、添付書類の提出も省略できるなどのメリットがあります。初めて利用する場合は、事前に利用者識別番号の取得が必要です。

確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、この期間に限らず5年以内であれば申告可能です。例えば、2022年に受けたインプラント治療の医療費控除は、2027年まで申告することができます。

なお、給与所得者の方で医療費控除のみを申請する場合は、勤務先の年末調整では医療費控除を受けられず、確定申告で医療費控除を申請することになります。

インプラント治療は高額になることが多いため、医療費控除を利用することで実質的な負担を軽減できる可能性があります。不明な点がある場合は、最寄りの税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

インプラント治療と医療費控除
に関するよくある質問

インプラント治療の医療費控除について、患者様からよくいただく質問をQ&A形式でまとめました。

Q1:インプラント治療を分割払いで支払った場合、医療費控除はどうなりますか?
A1:医療費控除の対象となるのは、実際に支払った年の金額です。例えば、2023年に30万円のインプラント治療を受け、15万円ずつ2023年と2024年に支払った場合、各年で15万円ずつ医療費控除の対象となります。
Q2:インプラント治療のための通院交通費も控除対象になりますか?
A2:はい、公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)を利用した場合の交通費は控除対象になります。ただし、自家用車でのガソリン代や駐車場代は対象外です。
Q3:インプラント治療前の検査や、治療後のメンテナンス費用も控除対象になりますか?
A3:はい、インプラント治療に関連する検査費用やメンテナンス費用も医療費控除の対象となります。ただし、純粋に予防目的の歯科検診などは対象外です。
Q4:医療費控除を受けるには、必ず確定申告が必要ですか?
A4:はい、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。給与所得者の方で、普段確定申告をしていない場合でも、医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
Q5:インプラント治療でローンを組んだ場合、医療費控除はどうなりますか?
A5:ローンを組んだ場合でも、医療機関に支払った年の医療費として控除対象となります。ただし、ローンの金利や手数料は控除対象外です。
Q6:家族のインプラント治療費も合算して控除できますか?
A6:はい、生計を一にする家族(配偶者、子供、親など)の医療費も合算して控除することができます。ただし、別居している家族の場合、生活費の送金などで生計を一にしていることを示す必要があります。
Q7:医療費控除を受け忘れた場合、さかのぼって申告できますか?
A7:はい、医療費控除の申告は、治療を受けた年の翌年1月1日から5年以内であれば、さかのぼって行うことができます。例えば、2023年に受けたインプラント治療の医療費控除は、2028年末まで申告可能です。

これらの質問以外にも、個々の状況によって疑問点が生じる可能性があります。
不明な点がある場合は、税務の専門家にご相談ください。

まとめ:インプラント治療を
検討される方へ

インプラント治療は、失った歯の機能を回復し、生活の質を向上させる効果的な方法です。しかし、その高額な費用が治療を躊躇する理由になることもあります。ここまで解説してきた医療費控除制度を活用することで、その経済的負担を軽減できる可能性があります。

以下に、インプラント治療と医療費控除に関する重要なポイントをまとめます:

  1. インプラント治療は医療費控除の対象となります。
  2. 1年間の医療費総額が10万円を超える場合(または総所得金額等の5%を超える場合)に控除を受けられます。
  3. インプラント治療に関連する全ての費用(術前検査、手術、材料費、投薬、通院交通費など)が控除対象となります。
  4. 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
  5. 控除額に応じて所得税が還付されるため、実質的な治療費負担が軽減されます。
  6. 領収書や通院記録は5年間保管し、医療費控除の明細書を作成することが重要です。

インプラント治療を検討されている方は、この医療費控除制度を念頭に置きつつ、治療計画を立てることをお勧めします。また、治療費の分割払いやローンの利用も、資金計画を立てる上で有効な選択肢となるでしょう。

当院では、患者様一人ひとりの口腔内の状態や生活スタイル、経済状況に合わせて最適なインプラント治療プランをご提案しています。治療費や医療費控除に関するご質問も歓迎ですので、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。

インプラント治療は長期的な口腔健康維持につながる投資です。医療費控除制度を上手に活用し、より多くの方にこの治療の恩恵を受けていただければ幸いです。皆様の素敵な笑顔のために、当院は最善の治療と丁寧なサポートを提供してまいります。

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院長 中谷 寛之[院長プロフィール
監修:村野栄司/村野栄司税理士事務所